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クーリング・オフ通知書の文例(日本向け)

クーリング・オフの対象になり得る契約について、取引の種類、契約内容、返金の希望を整理して通知する文例です。通信販売にはクーリング・オフの規定がないため、先に対象取引と期間を確認してください。

クーリング・オフの対象になる契約なら、取引の種類と契約を特定する情報、解除する意思を期間内に通知します。訪問販売などは8日間、連鎖販売取引などは20日間が基本ですが、例外や書面の不備で扱いが変わります。通信販売にはクーリング・オフの規定がないため、返品特約など別のルールを確認してください。

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文例

クーリング・オフ通知書(訪問販売、住宅設備メンテナンス契約)

山田 花子
東京都杉並区高円寺南1-2-3
hanako.yamada@example.jp

2026年8月27日

株式会社サンプルサービス
東京都千代田区丸の内4-5-6

件名:クーリング・オフ通知書(訪問販売、住宅設備メンテナンス契約)

株式会社サンプルサービス 御中

私は、訪問販売により、貴社と2026年8月20日に締結した住宅設備メンテナンス契約について、クーリング・オフを通知し、契約を解除します。

契約を特定する情報は、次のとおりです。
取引の種類:訪問販売
契約(申込)年月日:2026年8月20日
契約書面を受け取った日:2026年8月21日
クーリング・オフ期間の確認内容:書面受領日から8日間(契約書面で確認済み)
商品・役務名:住宅設備メンテナンス契約
契約金額:198,000円
販売担当者名:田中 太郎
支払方法とカード会社:クレジットカード(例示カード会社)、一括払い

支払済み金額:50,000円の返金を求めます。返金方法と予定日をhanako.yamada@example.jpへ連絡してください。
商品や関連する物品を受け取っている場合は、返還の要否、返送先、方法、期限、返送料の扱いを案内してください。私が確認したい点は返送先、返送期限、返送料の扱いです。
クレジットカード等で支払った場合は、貴社からカード会社への取消連絡の有無と、私からカード会社へ連絡する必要があるかを案内してください。
手元にある関連記録は契約書面、カード利用明細、事業者とのメール、通知書の送信記録です。この通知書にはファイルを添付していません。必要な資料があれば、提出方法と宛先を案内してください。

今後の連絡、受付確認、返金の確認はhanako.yamada@example.jpへお願いします。

2026年8月27日
東京都杉並区高円寺南1-2-3
山田 花子

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文例をWordまたはPDFでダウンロードし、自分で調整できます。

書く前に確認すること

急いでいるときほど、商品名だけを書いた通知は避けたいものです。事業者がどの契約かを迷わず確認できるよう、取引の種類、契約日、書面を受け取った日、金額、担当者、通知日を一枚にまとめます。この文例は通知の下書きです。対象取引と期間は、必ず自分の契約書面と公的な案内で確認してください。

  • 01

    契約書面で取引の種類、クーリング・オフの説明、通知先を確認します。訪問販売などでも、消耗品を使った場合や3,000円未満の現金取引など、例外があります。

  • 02

    消費者庁の案内では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間です。原則として正しく記載された書面を受け取った日が起算点ですが、連鎖販売取引で商品の引渡しが後の場合や書面に不備がある場合など、扱いが変わることがあります。

  • 03

    通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。ネット通販はこの通知書で解除できるとは考えず、返品特約とキャンセル条件を確認します。

  • 04

    対象取引については、期間内にクーリング・オフの通知を発した時に効力が生じると消費者庁が案内しています。契約書面に指定された通知先と方法を使い、通知日、宛先、送信結果や郵便の控えを残します。

  • 05

    通知書には、契約年月日、契約書面を受け取った日、事業者名、担当者名、商品や役務名、契約金額、支払済み金額、支払方法、解除する意思、通知日、住所、氏名を入れます。

  • 06

    返金方法と予定日、商品の返還が必要か、返送先、期限、返送料の扱いを事業者に確認します。クレジットカードを使った場合は、事業者とカード会社の双方に必要な手続を確認してください。

  • 07

    このテンプレートにはファイルを添付できません。契約書面や領収書などの関連記録を手元に保管し、必要な資料は事業者が案内する安全な方法と宛先で別に提出します。

  • 08

    期間や対象取引に不安がある、事業者と話が食い違う、または商品や代金の返還で困っている場合は、消費者ホットライン188などの相談窓口を利用してください。

FrankKiで手紙を送る

テンプレートを自分の状況に合わせて調整し、FrankKiで手紙を送れます。支払いの段階で、宛先の国で利用できる郵送方法とその時点の料金を確認できます。FrankKiが手紙を印刷し、あなたに代わって郵送します。このサービスはオンラインの紛争申立てや資料のアップロードを行いません。

対象取引と期間を先に確認する

クーリング・オフは、どの契約にも使える自由な解約制度ではありません。消費者庁の資料では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間が基本です。

原則として正しく記載された申込書面または契約書面を受け取った日が起算点です。連鎖販売取引で商品の引渡しが後の場合、書面の不備、消耗品の使用、少額の現金取引などで扱いが変わることがあるため、契約書面と公的な案内を照合してください。通信販売にはクーリング・オフの規定がなく、返品特約などを確認します。

  • 契約書面の受取日と、クーリング・オフの説明を確認する。
  • 訪問販売、電話勧誘販売、継続的な役務など取引の種類を確認する。
  • 通信販売なら返品特約や解約方法を確認する。

通知書に契約を特定する情報を書く

「契約を解除します」だけでも意思は伝わりますが、契約が複数ある事業者では照合に時間がかかります。取引の種類、契約年月日、書面を受け取った日、商品や役務の名前、契約金額、担当者名を契約書面から写します。

支払済みの金額と支払方法を領収書やカード明細と確認し、カードを使った場合はカード会社も記録します。商品を受け取っているときは、返還の要否、返送先、期限、費用負担の案内を求めます。返送先や期限を想像で書かないでください。

  • 契約書面の正式な会社名と通知先を使う。
  • 商品名や役務名、契約金額、支払済み金額を省略しない。
  • 返金、商品の返還、カード会社への連絡を別々に確認できる文章にする。

返金と返還の案内を確認する

対象取引のクーリング・オフでは、支払済み金額の返金や商品の返還について清算が必要です。返金方法と予定日、商品の返還が必要か、返送先、期限、返送料の扱いを事業者に確認します。クレジットカードを利用した場合は、事業者からカード会社へ取消連絡をするのか、あなたからも連絡が必要かを確認してください。

事業者の指示が来るまで、商品を勝手に送らず、契約書面や支払記録を手元に置きます。返金が遅れたり説明が食い違ったりした場合は、やり取りを記録して相談窓口に見せます。

  • 返金方法、予定日、返還方法を確認する。
  • カード会社への連絡が必要かを確認する。
  • 受付確認と返金の状況を記録する。

発信記録と関連記録を残す

消費者庁は、電磁的記録で通知するときも、契約年月日、契約者名、商品名、契約金額、通知を発した日を記載し、送信メールやフォーム画面を保存するよう案内しています。事業者が指定する通知先や手順がある場合は、先に契約書面を確認します。

書面を郵送する場合も、通知書のコピーを残し、日付や受取の記録が残る方法を検討します。このテンプレートにはファイルを添付できないため、契約書面、領収書、カード明細、通知書、送付記録などを別に保管してください。必要な資料は、事業者が案内する安全な方法と宛先で提出します。

  • 通知書を発信する前にコピーや控えを保存する。
  • メール、フォーム、郵便の送付記録を契約資料と一緒に保管する。
  • 事業者の受付確認と返金の状況を記録する。

よくある質問

クーリング・オフの通知に理由は必要ですか?

対象取引のクーリング・オフは、通常、理由を説明せずに契約を解除する制度です。通知書では理由を長く書くより、取引の種類、契約を特定する情報、解除する意思を明確にします。対象取引かどうかは契約書面と消費者庁の案内で確認してください。

クーリング・オフはメールでできますか?

消費者庁は、電子メールや事業者の専用フォームなどの電磁的記録による通知も案内しています。ただし、契約書面に通知先や方法が書かれている場合はそれに従い、送信メールや画面のスクリーンショットを保存します。

ネット通販の注文にもクーリング・オフを使えますか?

通信販売には特定商取引法上のクーリング・オフの規定がありません。販売サイトの返品特約、注文のキャンセル条件、商品に問題がある場合の別の申し出を確認してください。困ったときは消費生活センターへ相談します。

8日間または20日間はいつから数えますか?

取引の種類によって期間が決まります。消費者庁の案内では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は正しく記載された書面を受け取った日から8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間が基本です。連鎖販売取引で商品の引渡しが後の場合など、起算日が変わることもあります。書面の不備にも注意し、契約書面と対象取引を照合してください。

通知は期間内に届かなければいけませんか?

対象取引のクーリング・オフは、期間内に通知を発した時に効力が生じると消費者庁が案内しています。契約書面で通知先と方法を確認し、通知日、宛先、送信結果や郵便の控えを残してください。

商品を返す方法は通知書に書くべきですか?

商品を受け取っている場合は、返還が必要か、どこへどの方法で返すか、期限、返送料の扱いを事業者に確認する文章を入れます。返送先や期限を推測で決めず、契約書面や事業者の案内を確認してください。対象取引では返金や返還の清算ルールが適用されますが、例外もあります。

クレジットカードで支払った場合はどうしますか?

事業者にクーリング・オフを通知し、カード会社への取消連絡を事業者が行うのか、あなたからも連絡が必要かを確認します。カード会社の明細や連絡記録も保管し、二重の支払いや返金の遅れがあれば早めに相談してください。

契約書や領収書をこの通知書に添付できますか?

このテンプレートにはファイルを添付できません。契約書面、領収書、カード明細、メールなどの関連記録を手元に保管し、必要な資料は事業者が案内する安全な方法と宛先で別に提出してください。

期間を過ぎたかもしれない場合はどうしますか?

期間を過ぎたと決めつけて放置しないでください。契約書面の受取日、記載内容、通知先を確認し、契約の種類や書面の不備、事業者の説明や妨害がなかったかを消費生活センターなどに相談します。事業者への連絡記録も保存してください。

出典

このテンプレートは次の公的な情報をもとに作成しています。

最終確認日 2026/8/27.

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