個人情報の開示請求書の文例(日本向け)
事業者が保有する自分の保有個人データについて、請求範囲、本人確認、開示方法、法定の案内事項を整理できる文例です。
日本の個人情報保護法の対象となる事業者へ保有個人データの開示を請求するときは、氏名と事業者が照合できる情報、データの範囲と期間、希望する方法を書きます。利用目的や第三者提供記録、法第32条に基づく事業者情報も確認し、事業者の指定する受付方法と本人確認に従ってください。開示や不開示の通知には一律の日数を置かず、法の「遅滞なく」という扱いを確認します。
文例
保有個人データの開示請求(会員番号 JP-458217)
佐藤 健一 大阪府大阪市北区梅田1-2-3 kenichi.sato@example.jp 2026年8月27日 株式会社サンプルデータ 個人情報お問い合わせ窓口 東京都港区芝公園4-5-6 件名:保有個人データの開示請求(会員番号 JP-458217) 個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、貴社が個人情報取扱事業者として保有する、私が識別される保有個人データについて、次のとおり開示を請求します。 開示を求めるデータの範囲:会員情報、注文履歴、カスタマーサポートとの問い合わせ記録 対象期間またはデータの特定に役立つ情報:2025年4月1日から2026年8月27日まで、オンラインストアのアカウント分 会員番号、顧客番号、注文番号など:会員番号 JP-458217 開示方法として、閲覧しやすい電子ファイルをメールまたは安全な専用ページを希望します。希望した方法での開示が困難な場合は、対応できる方法とその旨をお知らせください。 また、法第32条第1項に基づき、次の事項を、既に公表されている場合は掲載場所を含めてご案内ください。 ・貴社の代表者名 ・貴社が保有する個人データの利用目的 ・利用目的の通知および開示請求の手続、手数料の額と支払方法 ・保有個人データの安全管理のために講じた措置の概要(公表や案内により安全管理に支障が生じる情報を除きます) ・保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先。貴社が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は、団体名と苦情の解決の申出先 上記の保有個人データの利用目的については、法第32条第2項に基づく通知も求めます。利用目的が既に明らかな場合や法定の例外に該当する場合は、その旨と可能な範囲で理由をお知らせください。 第三者提供記録については、法第33条第5項に基づき、2025年4月1日から2026年8月27日までの記録の開示を請求します。 本請求に別の指定手続がある場合は、提出先、書式、本人確認の方法、手数料の額と支払方法、その他の受付条件をご案内ください。必要な手続には対応します。 本人確認に役立つ登録情報:登録メールアドレス、会員番号。追加の情報や本人確認書類が必要な場合は、必要な範囲、提出先、安全な提出方法を事前にご案内ください。請求に不要な情報まで提出することは避けたいと考えています。 本請求の正式な受付方法がこの書面と異なる場合は、正しい窓口と提出方法をご案内ください。受付確認および回答はkenichi.sato@example.jpへお願いします。 本請求に関連して私が用意できる記録:契約書、事業者とのメール、請求書、受付番号の記録。この書面にはファイルを添付していません。確認に必要な資料がある場合は、資料の種類、利用目的、提出先、安全な提出方法をご案内ください。案内された方法で別途提出します。 保有個人データの全部または一部を開示しない場合、対象データが存在しない場合、または希望した方法での開示が困難な場合は、法第33条第3項に基づき、その旨を遅滞なく通知してください。可能な範囲で、不開示や方法変更の理由もお知らせください。 利用目的を通知しない場合も、法第32条第3項に基づき、その旨を遅滞なく通知してください。 ご対応のほど、よろしくお願いいたします。 2026年8月27日 佐藤 健一
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書く前に確認すること
「私の情報を全部ください」だけでは、事業者がどの記録を探すか分かりにくいことがあります。この文例は、保有個人データの範囲、第三者提供記録の希望、利用目的などの確認事項、本人確認と回答方法を一つにまとめるための下書きです。請求できる範囲と例外は、事業者と請求内容によって変わります。
- 01
提出前に、事業者の最新のプライバシーポリシーを読み、開示請求の窓口、指定書式、本人確認の方法、手数料と支払方法を確認します。事業者は受付方法を定められるため、合理的な指定があればその手順に従います。
- 02
「すべて」とだけ書かず、アカウント情報、購入履歴、問い合わせ記録など、確認したいデータの種類と期間を具体的に書きます。会員番号や注文番号も照合に役立ちます。
- 03
法第32条の案内事項として、事業者の代表者名、利用目的、請求手続と手数料、安全管理措置の概要、苦情の申出先などを確認できます。すでに公表されている場合は、掲載場所を案内するよう求めます。
- 04
第三者提供記録を確認したい場合は、期間や範囲を第三者提供記録の欄に書きます。求めない場合は「請求しません」と記載してください。開示には法令上の例外があります。
- 05
本人確認書類を求められた場合は、必要な書類、提出先、安全な経路を確認してから提出します。個人情報保護委員会は、本人に過重な負担を課さない方法に配慮するよう案内しています。マイナンバーなど請求に不要な情報は、提出前に扱いを確認します。
- 06
この作成画面からファイルを送ることはできません。手元にある契約書やメールなどは一覧だけを記載し、資料が必要な場合は事業者の案内する安全な方法で別途提出します。
- 07
受付番号、送信日時、提出した文章を保存します。開示しない部分がある場合、対象データが存在しない場合、希望した方法が難しい場合は、事業者がその旨を遅滞なく通知する必要があります。回答がない場合は、事業者の苦情窓口、認定個人情報保護団体、個人情報保護委員会の相談窓口など、最新の公的案内を確認します。
FrankKiで手紙を送る
テンプレートを自分の状況に合わせて調整し、FrankKiで送ることを選べます。支払いの段階で、宛先の国で利用できる郵送方法とその時点の料金を確認できます。FrankKiが手紙を印刷し、あなたに代わって郵送します。
宛先と受付方法を確認する
請求先は、個人情報を取り扱う事業者のプライバシー担当や指定窓口です。個人情報保護委員会に送れば、民間事業者のデータが自動的に開示されるわけではありません。まず相手のプライバシーポリシーで、申出先、書式、提出方法、本人確認、手数料を確認します。
個人情報保護委員会の案内では、事業者は開示等の請求を受け付ける方法を定められます。合理的な方法が指定されている場合はそれに従い、指定がない場合は窓口と相談しながら提出方法を決めます。
- プライバシーポリシーから正式な事業者名と現在の窓口を写す。
- 指定書式、提出方法、本人確認、手数料の案内を確認する。
- 受付方法が分からないときは、正しい窓口を問い合わせる。
請求範囲と法定の案内事項を整理する
保有個人データの欄には、アカウント情報、購入履歴、問い合わせ記録など、見たいデータの種類を書きます。期間、サービス名、会員番号などを添えると、事業者が対象を特定しやすくなります。
法第32条は、事業者名、住所、法人の代表者名、利用目的、請求手続と手数料、安全管理措置の概要、苦情の申出先などを本人が知ることができる状態に置くよう求めています。この文例では、すでに掲載されている情報の場所も含めて案内を求めています。
第三者提供記録は、本人が識別される個人データに係る記録について、法第33条第5項により開示請求の対象になり得ます。求める場合は期間や範囲を記載し、対象外となる記録や法定の例外があることも前提にします。
- データの種類、期間、サービス名を分けて書く。
- 会員番号、顧客番号、注文番号などを添える。
- 利用目的の通知や第三者提供記録を求めるか明記する。
本人確認、開示方法、手数料を確認する
本人確認の方法は事業者によって異なります。個人情報保護委員会のガイドラインは、対象データの特定に役立つ情報を求めることを認めつつ、本人に必要以上の負担を課さないよう配慮する考え方を示しています。指定された書類と安全な提出経路を確認してから送ります。
希望する回答方法は、電子ファイルや専用ページなど、確認しやすい形で書けます。希望した方法が困難な場合は、事業者が対応できる方法に変わることがあります。手数料を定めることもできますが、徴収する場合は実費を勘案して合理的な範囲でなければなりません。
- 本人確認書類は指定された安全な経路で提出する。
- 電子ファイルを希望する場合は、形式と受取方法を具体的に書く。
- 手数料の額と支払方法を、提出前に確認する。
資料は添付せず別の安全な方法で提出する
この作成画面にはファイルの添付機能がありません。契約書、請求書、メール、受付番号など、手元にある記録は一覧だけを本文に書き、添付したとは書かないようにします。
事業者が資料を必要とする場合は、提出する資料の種類、目的、提出先、安全な提出方法を案内してもらいます。案内された方法でコピーを別途提出し、原本を送る必要があるかも先に確認してください。
- 用意できる記録の名前だけを一覧にする。
- 本人確認書類や原本を、案内なしにこの手紙へ同封しない。
- 別途提出した資料と提出日時を保存する。
回答と不開示の通知を記録する
個人情報保護委員会は、開示請求を受けたときは「遅滞なく」開示する必要があると案内しています。検索や集約に通常必要な期間は考慮されますが、すべての事業者に同じ日数が決まっているわけではありません。
全部または一部を開示しない、データが存在しない、希望した方法での開示が困難といった場合は、その旨を遅滞なく通知する必要があります。利用目的を通知しない決定についても、その旨の通知が必要です。まず事業者へ確認し、解決しない場合は事業者の苦情窓口、対象事業者なら認定個人情報保護団体、個人情報保護委員会の相談窓口などを確認します。個人情報保護委員会の対応は、すべての案件で開示や解決を保証するものではありません。
- 送信日時、到達や受付の記録、受付番号を保存する。
- 開示された範囲、不開示の範囲、通知内容を確認する。
- 個人情報保護委員会へ相談する場合も、まず事業者名と連絡先、これまでのやり取りを整理する。
よくある質問
個人情報の開示請求に決まった書式はありますか?
個人情報保護法は、事業者が申出先、書式や受付方法、本人確認、手数料の徴収方法を定められるとしています。指定書式がある場合はそれを使い、指定が見当たらない場合は窓口に相談します。この文例は、指定がないときの下書きとして使えます。
名前が載っている書類を全部開示してもらえますか?
開示請求の対象は、事業者が保有し、自分が識別される保有個人データです。名前が載るすべての書類がそのまま開示されるとは限らず、第三者の情報、事業者の業務、他の法令などによる例外で全部または一部が開示されない場合があります。
第三者提供記録も開示請求できますか?
本人が識別される個人データに係る第三者提供記録は、個人情報保護法第33条第5項により開示請求の対象になり得ます。求める場合は期間や範囲を具体的に書いてください。政令で除外される記録や、法第33条の例外があるため、すべての記録の開示が保証されるわけではありません。
保有個人データの利用目的も通知してもらえますか?
本人が識別される保有個人データの利用目的は、個人情報保護法第32条第2項に基づき通知を求められます。すでに利用目的が明らかな場合や、法定の例外に該当する場合は通知されないことがあります。その場合も、事業者に判断の通知と可能な範囲で理由の説明を求められます。
本人確認書類のコピーは必ず必要ですか?
必要な確認方法は事業者の受付手続によって異なります。どの書類をどの経路で提出するかを先に確認し、求められていない情報まで送らないでください。マイナンバーなど請求に不要な情報は、提出前に扱いを確認します。
電子ファイルで開示してもらえますか?
個人情報保護法は、電磁的記録の提供による方法を開示方法の一つとしています。希望する方法を請求できますが、事業者はファイル形式や提供方法を定められ、希望方法での開示が困難な場合は別の方法になることがあります。
開示請求に手数料はかかりますか?
事業者は、利用目的の通知や保有個人データの開示、第三者提供記録の開示に関する手数料を定めて徴収できる場合があります。徴収する場合は、実費を勘案して合理的な範囲である必要があります。金額と支払方法は、事業者の最新の手続で確認してください。
何日以内に回答されますか?
個人情報保護委員会は、開示は「遅滞なく」行う必要があると説明しています。データの検索や集約に通常必要な期間は考慮されますが、すべての事業者に同じ日数を示す一般的な期限ではありません。受付日と手続を記録し、遅い場合は事業者へ状況を確認してください。
この文例に本人確認書類や資料を添付できますか?
この作成画面からファイルを添付することはできません。手元にある記録は一覧だけを本文に書き、資料が必要な場合は事業者に安全な提出先と方法を案内してもらい、別途提出してください。
事業者が返事をしない場合はどうしますか?
送信日時、到達や受付の記録、事業者とのやり取りを保存し、まず指定窓口へ状況を確認します。解決しない場合は、事業者の苦情窓口、対象事業者なら認定個人情報保護団体、個人情報保護委員会の個人情報保護法相談ダイヤルなど、最新の公的案内を確認してください。個人情報保護委員会がすべての案件で開示や解決を保証するわけではありません。
出典
このテンプレートは次の公的な情報をもとに作成しています。
- 個人情報の保護に関する法律e-Gov法令検索
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)個人情報保護委員会
- 本人からの開示等の請求等に備えて、開示等の請求等を受け付ける方法をあらかじめ定めておく必要がありますか個人情報保護委員会
- 電磁的記録の提供による方法で保有個人データを開示する場合において、本人が指定したファイル形式や提供方法による開示が技術的に困難な場合には、どう対応すべきですか個人情報保護委員会
- 保有個人データの開示請求を受けた場合、請求対象となるデータを検索・集約する等の一定の作業を要する場合がありますが、請求を受けてからどの程度の期間内に開示する必要がありますか個人情報保護委員会
- 個人情報保護法相談ダイヤル個人情報保護委員会
最終確認日 2026/8/27.